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月間「温故知新」鎌倉No.93 − 2009年4月1日(水)号 |
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■■■議会報告■■■
今回の議会では、主なものとして以下の3つの条例と1つの議案が可決をされました。 @ 公共的施設における受動喫煙防止条例 A 自治基本条例 B 犯罪被害者等支援条例 C 地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款 ――――――――――――――――――――― @公共的施設における受動喫煙防止条例は、個人個人の立場や考え方の違いが大きく、県民の方々や議会内でも多様な意見がありましたが、結果的には以下のような内容になりました。 ● 条例は、平成22年4月1日から施行 ● 禁煙施設(罰則開始は平成22年4月から) 【学校・病院・映画館・劇場・百貨店・商店 銀行・図書館・動物園・老人ホーム等】 ● 禁煙か分煙を選択する施設(罰則開始は平成 23年4月から) 【飲食店(調理場を除く床面積100u超)、ホテル・旅館(床面積700u超)、カラオケボックス、ゲームセンター、理美容室等】 ● 禁煙・分煙は努力義務(罰則なし) 【キャバレー、マージャン屋、パチンコ屋、 飲食店(調理場を除く床面積が100u以下) ホテル・旅館(床面積700u以下)等】 ● 罰則は、喫煙禁止区域で喫煙した個人には2万円以下の過料。 調査を拒んだり、命令に従わないなどの施設管理者には5万円以下の過料。
私は、たばこの煙や火によって被害を受ける“こどもたち”や“妊婦さん”などを守るためにも、受動喫煙を防止することはとても大切だと考えています。今回の条例が、それらの被害を防ぐことに完全ではないものの、国が積極的に動かない中で、まずは第一歩として大きな意味があると考えています。
Aの自治基本条例は、私は賛成できない内容でしたが、私の所属する会派では、議論の末、賛成することが決まり、採決で私は退席をすることとなりました。その理由は以下の通りです。 まず、第1条の目的に『県民主体の県政を確立し、もって県民の権利の保障及び福祉の向上を図ることを目的とする。』とありますが、県民主体と言いながらも、どれだけの県民の方々がこの条例の内容を理解しているか、そもそも、条例自体を知っているのかが疑問です。 また「権利の保障、福祉の向上」もどのように図られるのかがまったく不透明な上、県内市町村でも自治基本条例を策定している中において、より広域の県が作る必要性は低いと私は考えます。 さらに条例作成過程においても、県民主体を掲げるのであれば、この条例自体も県民主体で作るべきですし、本気で『住民自治』を目指すのであれば、住民投票を行って決めるべき重要な問題であると思います。
B犯罪被害者等支援条例は、賛成しました。 犯罪被害に遭われた方々及びそのご家族の肉体的、精神的な打撃、苦痛ははかりしれないものがあります。被害を受けた方が地域社会で生活しづらくなり、引越しせざるをえなくなるなどのことも多くあり、そういった点から、犯罪被害者支援の必要性が社会的にも高まってきている中で、神奈川県として重点的に取り組むことはとても意義のあることだと考えます。 神奈川県では、犯罪被害者等総合サポートセンターを設置し、弁護士による法律相談や臨床心理士等によるカウンセリングも含めた支援や、生活資金の貸付等、総合的に支援する体制ができることとなっています。
Cの地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款については、県立病院が、地方独立行政法人化することに関連する議案となります。 地方独立行政法人化することによる利点は『法人の長の判断で、弾力的な予算編成や人事配置が可能になり、業務の執行体制が柔軟・機動的にできること』や、『経営基盤を強化して、良質な医療を継続的に提供できること』などが挙げられます。 逆に欠点としては『予算・決算の議会審査がなくなるため、議会として細部が把握しにくくなること』や『患者負担の増大、不採算部門が切捨てられる可能性があること』などが挙げられます。
こうした欠点を補うために『県地方独立行政法人評価委員会条例』により、有識者等で構成する評価委員会が設置されることや、(議会の議決事項である)中期目標等に、不採算医療を含む医療サービスを具体的に盛り込むこと、患者サービスを向上させるための施策等を盛り込むこととなっていますので、総合的に判断をして、賛成をしました。 |
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