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月間「温故知新」鎌倉No.83 − 2008年5月1日(木)号 |
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○禁煙条例の制定に向けて
『神奈川県公共的施設における禁煙条例(仮称)』の基本的考え方が発表されました。 私は、「受動喫煙による健康被害を未然に防止し、県民の健康の確保を図る」という、条例制定の目的には、大いに賛成です。
現状として、受動喫煙の被害を受ける人は、喫煙者に「やめてください」と言いにくい立場にいることが多いので、ぐっと我慢をした経験がある方も多いのではないでしょうか。受動喫煙には、肺がんや虚血性心疾患の危険性を高めるなど喫煙者と同様の健康影響があり、また乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険因子とされています。
禁煙について欧米はもちろんのこと、アジアにおいても、タイや韓国・台湾・ベトナム・シンガポール・香港など、世界中で公共建物内禁煙が常識になってきていますが、日本は対応がとても遅れています。そういう意味においては、神奈川県が先行して導入することの意義があるのではないでしょうか。
一方、条例をつくる際、県民のできるだけ多くの方に納得をしていただき、より実行性がある条例にしなければならないことも確かです。例えば『受動喫煙の被害』について喫煙する方々により良く理解をしてもらうことが必要不可欠です。
そこで、この条例の中身をみてみますと、「公共的施設」とは、不特定の人が多数(2人以上)利用する施設と定義されており、条例で規制の対象とするのは、公共的施設の室内またはこれに準ずる環境となっています。具体的には、官公庁施設、病院、学校、劇場、集会場、百貨店、飲食店、公共交通機関、銀行、美術館・博物館、社会福祉施設、ホテル・旅館、遊技場・娯楽施設などです。おそらく、今回の禁煙条例で、お酒を提供するお店も含めて、パチンコ店や麻雀店も全てが規制対象であるということを知らない方は多いのではないかと思います。
また、分煙については、先日行われた神奈川県議会の質疑において「完全分煙は困難なため、基本的には認めない」という答弁があり、完全分煙となっていても喫煙を認めない方向であることが分りました。このことも、知らない方が多いと感じています。『何をもって完全分煙とするか』というところは大いに議論の余地がありますが、常識的に考えて受動喫煙の被害がないと思われるほど「完全分煙」になっていれば、そこで吸うことは認めても良いのではないかと思います。
また、バーやパブ、パチンコ店、麻雀店などについては、条例施行後1年間の猶予期間(周知期間)を設けるなどの、段階的な導入を考えても良いのではないかと思います。(香港ではバーやサウナ、ナイトクラブなどで2年間施行が猶予されています)
皆さんも、色々とご意見があるのではないでしょうか。神奈川県では現在、この条例の考え方に対する意見募集を行っていますので、神奈川県のホームページ等をご参照ください。(募集期間は5月23日まで) また、鎌倉市では路上喫煙の防止に関する条例の、9月議会上程を目指していますので、神奈川県・鎌倉市とあわせて『受動喫煙被害を防ぐ』体制がようやく整いつつあると感じます。 |
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